梅田サテライト概要
大学院経済学研究科
サテラトコース
入学試験
休講情報
教室利用
アクセス
教育支援センター
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大阪産業大学梅田サテライト使用細則 
制定  平成12年10月1日
最近改正 平成20年2月15日

第1条 (目的)

この細則は、大阪産業大学梅田サテライト規程第4条に基づき、大阪産業大学梅田サテライト・キャンパス(以下「サテライト」という。)の使用に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 (使用申し込み)

1 大阪産業大学梅田サテライト規程(以下「サテライト規程」という。)第3条に定める利用者がサテライトを使用するに当たっては、原則として使用希望日の10日前までに所定の使用申込書(以下「使用許可願書」という。)〕をサテライト事務局に提出し、サテライト長の許可を得なければならない。 

2 使用申し込みのできる期日は、サテライト規程第2条に定める利用用途により次のとおりとする。
 (1) 大学院等の授業・研究指導に利用する場合
1年前から
 (2) 研究会、講演会、講習会、各種講座、学会活動に利用する場合
1年前から
 (3) その他、サテライト長が特に認めたものに利用する場合  
3ヶ月前から

 

第3条 (使用調整)

1 サテライト事務局は、前条の使用申し込みが重複する場合、使用目的および必要性等を勘案し、日程の調整を行う。
2 サテライト長は、サテライトを貸与することができなくなった事情が生じた場合、既に許可した団体の責任者に通知し、使用日時の変更または取消を行い、徴収した使用料を振替または返還等の処置をとることができる。
3 前項の場合、当該団体の責任者は、これに従わなければならない。

 

第4条 (使用責任者)

1 使用責任者は、サテライト施設使用の全般について指導の責任を負う。
2 本学の在学生がサテライトを使用するときは、引率者が使用責任者となる。

 

第5条 (使用日および使用時間)

サテライトの使用日は、原則として本学の休業日以外の日とし、使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、サテライト長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

 

第6条(使用料・使用許可書)

1 サテライトの使用を許可された者は、使用日の5日前までに別表に定める使用料をサテライト事務局へ納入しなければならない。
2 納入は原則として、学園の指定する銀行口座に振込むものとする。
3 前項に拘らず、次の各号に定める場合は使用料を減免することができる。

(1) 本学在学生の教育に供する場合
(2) 本学在学生の保護者が後援会活動で使用する場合
(3) 本学の卒業生が校友会活動で使用する場合
(4) 本学園の業務および行事で使用する場合
(5) 研究会,学会活動等で、本学園の職員が使用責任者となっている場合
(6) その他、サテライト長が特に認めた場合

4 サテライト長は、第1項の使用料を納入した者に対して使用許可書を交付する。

第7条(違約金)

サテライトの使用を許可された者が、使用日の3日前から使用日までの間に使用予約の取消をする場合には、使用料の50パーセントの違約金を徴収する。

 

第8条(使用者の遵守事項)

1  施設の使用を許可された者は、サテライト事務局係員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。
(1) 許可された場所以外に無断で立入らないこと。
(2) 施設に特別な設備を施さないこと。
(3) 掲示は、指定された場所以外にしないこと。
(4) 許可を得て備品等を移動した場合は、使用後、必ず原状に復すること。
(5) 電気、ガスの使用および喫煙等には防火上、細心の注意を払うこと。
(6) 騒音または振動を発する等、他のビル利用者に迷惑をかけないこと。
2 前項について使用上やむを得ない事情があるときは、条件を付して許可することがある。

 

第9条(許可の取消し)

1  サテライト長は、前条の遵守事項に違反する者に対し、使用許可を取り消すことができる。
2 前項の場合、使用料の返還は行わない。

 

第10条(復元・弁償)

1  使用者が、施設・設備若しくは備品等を滅失、損傷または汚損したときは、サテライト事務局に届け出て、速やかに原状に復するか、または損害額を弁償しなければならない。
2 前項の場合において、不可抗力、その他やむを得ない事由によるものと認められるときは、サテライト長の許可を得て、これを減免することができる。

                           附 則 (施行期日) この細則は、平成20年2月15日から施行する。

別 表
〔サテライト使用料−平日/一般者のスポット使用料金(消費税込み)〕

 
ROOM
LECTURE ROOM
SEMINOR
ROOM
PC ROOM
 
A+B
 
収容人員
48人
32人
80人
10人
35人
時 間
9:00〜12:00(午前)
18,000円
12,000円
23,000円
8,000円
30,000円
13:00〜17:00(午後)
24,000円
16,000円
33,000円
11,000円
40,000円
18:00〜21:00(夜間)
22,000円
15,000円
30,000円
10,000円
36,000円
9:00〜17:00(午前・午後)
40,000円
28,000円
58,000円
19,000円
68,000円
13:00〜21:00(午後・夜間)
46,000円
30,000円
66,000円
22,000円
80,000円
9:00〜21:00(終日)
60,000円
40,000円
90,000円
29,000円
100,000円
  • 本学関係者は一般者の半額とする。(1,000円未満の端数は切り捨てる)
  • 土曜・日曜・祝日使用の場合は、平日使用の2割増しの金額とする。 (1,000円未満の端数は切り捨てる)
  • 1週間以上の長期間または多数回の使用の使用料については、上記料金を参考に別途打ち合わせる。
  • 遠隔会議システム等、附属施設の使用に当たっては、機器使用料および通信料金を別途徴収する。
  • 振込先:南都銀行 石切支店 普通預金 No047403 学校法人 大阪産業大学